オフィスのごみは家庭と異なり、自治体に回収されないことが一般的です。この記事ではオフィスから出る有料ごみや粗大ごみの申込制の注意点などを解説します。どのようなごみが事業用として扱われるのか、業者を選ぶ際はどのようなポイントに注意すればいいかなどを紹介するので、オフィスのごみ処理を考えている人はチェックしましょう。最後には業者依頼以外の処分方法も記載するので、ぜひ最後までお読みください。
オフィスから出るごみの種類

オフィスから出るごみは、大きく以下の2種類に分類されます。収集の際には分類を求められることもあるので、それぞれのごみの内訳や特徴を把握しておきましょう。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、環境局で定められた指定の20種類のごみです。大きく「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種等が限定されるもの」にわけられ、一般的なオフィスは前者のごみがほとんどでしょう。
産業廃棄物の一例は以下のとおりです。
- 燃え殻
- 泥
- 紙くず
- プラスチックくず
- ガラスくず
- コンクリートくず
- 金属くず
オフィスから出るごみの多くは、産業廃棄物に該当すると言えるでしょう。後述する事業系一般廃棄物と区別しづらいごみもありますが、“事業活動に関連しているかどうか”で判断するといいでしょう。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物に該当する20種類以外のごみ全般を指します。
同じ素材であっても、直接事業活動に関わらないものは事業系一般廃棄物に分類される点に注意してください。
たとえば、事業で必要なプラスチック製の備品は産業廃棄物ですが、従業員が食べた弁当の容器は事業系一般廃棄物になります。
原則として産業廃棄物と区別して捨てることが求められますが、完璧な分別は簡単ではありません。エリアによっては混合が認められるケースもあります。
オフィスのごみを収集する際の注意点
オフィスのごみを収集する際には、以下のような3つの注意点が挙げられます。適切な方法でごみを出さないと、思わぬペナルティや余計なコストに繋がる可能性もあるので、事前にチェックしてください。
少量であっても家庭用ごみとして出すと懲役・罰金の対象となる
オフィスで出るごみの中には、ペットボトルやお菓子の包み紙など、一見家庭ごみのようなものもたくさんあります。特に量が少ない場合は、ついつい家庭ごみと一緒に集積所に出したくなるかもしれません。
しかし、事業用と家庭用のごみは分別する必要があり、少量であっても家庭用ごみとして出すと懲役・罰金の対象になるので注意してください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条の違反とみなされ、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
合法的に安心してごみを処理したい場合は、自社で対応せず、専門業者に依頼することをおすすめします。
ごみの回収方法や申込制はエリアによって異なる
基本的には、事業用のごみはコストをかけて、しかるべき手段で回収する必要があります。回収方法や申込制はエリアによって異なるので、各エリアのホームページなどで確認しましょう。
たとえば東京都練馬区は粗大ごみを出す場合、事前に電話かインターネットでの申込みが必要となります。そして処理券を購入し、収集または持ち込みいずれかの方法で処分できます。
オフィスやエリアによって業者選びをする必要がある
企業が直接ごみの処理をするのは、労力や時間の面から簡単ではありません。ごみ処理業者への依頼が効果的ですが、業者によって特徴が異なるので、ニーズに応じて選ぶ必要があります。
燃えるごみ・燃えないごみどちらも回収できる業者であれば、産業廃棄物と一般廃棄物をまとめて依頼できます。委託先が1社になるので、業務連絡が簡単になる点でもメリットがあると言えるでしょう。
一方、「段ボール・古紙のみ」「機密書類のみ」というような専門業者であれば、回収できるごみは制限されるものの、必要な場合にのみ依頼できてコスト削減になります。
また、業者によって営業時間や回収回数がことなるので、自社の営業時間に応じて選ぶことをおすすめします。
たとえば、毎日夕方に1回のみ回収に来る業者を選ぶと、一日中多くのごみに囲まれた環境で仕事をしなければなりません。
オフィスやエリアのニーズに応じた業者を選びましょう。
【業者依頼だけじゃない】オフィスの有料ごみ・粗大ごみの処分方法

オフィスから有料ごみ・粗大ごみが出た場合、外部委託でごみ収集業者に依頼することが基本です。業者依頼以外で処分する方法として以下の2つが挙げられます。
節約にも繋がるので、必要に応じてぜひ活用してください。
リユースサービスに出品する
リユースとは、今使っているものをごみとして処分するのではなく、再使用することです。
無償または有料で誰かに渡すことが一般的で、受取先を見つけるために活用できるサービスも複数あります。
オフィスが活用できるリユースサービスとして、以下ようなものが挙げられます。
- おいくら
「おいくら」は各自治体と連携したリユースサービスで、不用品を売ることができます。ポータルサイトなので、エリアや売りたいもののカテゴリを絞るだけで、簡単にニーズに合った店舗を見つけられます。
スピード査定・買取という特徴があるため、処分までの時間もかかりません。
さらに、複数の不用品を一括で査定できるので、アイテム数が多いオフィスでもまとめて処分できるというメリットがあります。
- ジモティー
ジモティーは不用品を誰かに無償もしくは有料で譲渡できるサービスで、誰でも利用可能です。
「お金にならなくてもいいので、とにかく処分したい」というオフィス用品がある場合は、ぜひ出品しましょう。
反対に、今あるアイテムを手放して新しいアイテムを購入したい場合も、ジモティーは格安で手に入る可能性が高いです。デスクやラックなどのオフィス用品が欲しい場合も、ぜひ検討してください。
小分けにして自治体に回収してもらう
エリアによっては、少量排出事業者登録制度が活用できる場合があります。少量排出事業者登録制度とは、1回あたりの一般廃棄物の量が一定基準以内であれば、オフィスのごみであっても集積所で自治体に回収してもらえる制度です。
ただし、事前に集積所を管理する自治会長や町内会長の承諾を得て、届出が完了した状態でなければなりません。届出の流れや1回あたりに回収できるごみの上限はエリアによって異なるので、事前に各エリアに問い合わせてください。
また、少量排出事業者登録制度の対象になるのは一般廃棄物のみで、産業廃棄物は対象外です。
業者ではなく自治体にごみの回収を依頼する場合は、事前に届出を済ませ、小分けにして出す必要があります。
まとめ|オフィスから出るごみは業者依頼が基本
この記事ではオフィスから出る有料ごみや粗大ごみの申込制の注意点などを解説しました。
オフィスから出るごみは、事業活動に直接関係するかどうかで、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
粗大ごみは有料で回収依頼をする必要があるので、申込制を各エリアのホームページでチェックし、適切な方法でごみを処分しましょう。
原則としてオフィスから出るごみを家庭用ごみとして集積所に出すことは違法行為であり、懲役・罰金の対象となるので注意してください。
リユースサービスや自治体の回収という手段もありますが、オフィスのごみは業者依頼が基本です。
ごみ回収の業者には産業廃棄物と一般廃棄物を一括できる場合もあれば、特定ごみのみという場合もあります。
たとえば、関越クリーンサービスは事務所などの各デスクのごみの回収から集積所への搬出にいたるまで、企業の要望に応じた作業が可能です。
ごみ回収全般を依頼するとコストが心配という場合は、「特定のごみだけ回収」「一部作業だけ」という依頼を検討してください。
ニーズに合ったごみ回収業者に依頼して、オフィスから出るごみを安心して処分し、きれいな職場環境をキープしましょう。